
建設業法に基づき、1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合、所在地を所管する知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
これを建設業許可と言い、電気工事業も建設業許可の許可業種に該当します。
このページでは、電気工事の建設業許可取得の要件や電気工事業登録との違いについて解説します。
建設業許可において、電気工事は「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。
具体的には
発電設備工事
送配電線工事
引込線工事
変電設備工事
構内電気設備
照明設備工事
電車線工事
信号設備工事
ネオン装置工事
などが該当します。
建設業許可と電気工事業登録は次のような違いがあります。
建設業許可…建設工事の請負・施工ができる
電気工事業登録…電気工事を自社で施工できる
電気工事の元請となり、下請業者に依頼する場合には建設業許可を保有していれば問題ありません。
しかし、工事を自社で行う場合には電気工事業登録が必要となります。
一方で、電気事業登録をしていれば、建設業許可がなくても500万円未満の電気工事であれば自社での施工が可能です。
建設業許可の要件は主に以下の6つです。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
建設業の経営経験が5年以上の常勤役員または事業主が在籍している。
②適切な社会保険に加入していること
用除外になる場合を除き、適切な社会保険に加入している。
③専任の技術者がいること
電気工事業に必要な国家資格または10年以上の実務経験がある者が営業所に常勤している。
専任技術者は資格または学歴と実務経験で申請でき、資格で申請する場合は、以下の資格のいずれかを保有していれば条件をクリアできます。
1級・2級電気工事施工管理技士
技術士 建築部門・総合技術監理部門
技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
技術士 電気電子部門・相互技術監理部門(電気電子)
第1種・第2種電気工事士(2種は3年以上の実務経験が必要)
電気主任技術者(5年以上の実務経験が必要)
建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
1級計装士(1年以上の実務経験が必要)
④請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
自己資本金500万円以上または500万円以上の資金調達能力があること。
⑥欠陥要件に該当しないこと
過去に法律違反を犯したなどの特別な事情がない限りほとんどのケースで該当しません。
請負代金が500万円以上の電気工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。
また、自社で電気工事を行う場合は電気工事業登録を行う必要があります。
電気工事業者は請け負う仕事に応じて申請や手続きを行うことが求められています。
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