
特定建設業許可が必要となる工事には監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者は指定建設業7業種において1級国家資格を持っていることが要件となり、電気工事業も含まれます。
この記事では電気工事業の監理技術者の資格要件や、監理技術者の業務内容などを解説します。
建設業者が発注者から直接工事を請け負い、そのうち4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請負させる場合は監理技術者を現場に設置しなければなりません。
また、公共工事や大型商業施設などの工事では請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は監理技術者専任で設置しなければなりません。
監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理や、工事の施工に携わる者の指導や監督が主な業務内容です。
電気工事業は発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことです。
具体的には
・発電設備工事
・送配線工事
・引込線工事
・変電設備工事
・構内電気設備工事
・照明設備工事
・電車線工事
・信号設備工事
・ネオン装置工事
等が電気工事業の扱う工事に該当します。
監理技術者になるための要件は以下の2つの方法があります。
・1級国家資格等を保有する
・実務経験の条件を満たす
電気工事業の資格要件で管理技術者になるのに必要な資格は「1級電気工事施工管理技士」「第1種電気工事士」「1級計装士」「技術士」です。
指定建設業7業種それぞれにおいて監理技術者になるための1級資格は以下の通りです。
・土木工事業…1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、技術士
・建築工事業…1級建築施工管理技士、一級建築士
・電気工事業…1級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士、1級計装士、技術士
・管工事業…1級管工事施工管理技士、1級計装士、技術士
・鋼構造物工事業…1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、一級建築士、技術士
・舗装工事業…1級土木施工管理技士、1級建設機械施工技士、技術士
・造園工事業…1級造園施工管理技士、技能検定造園技能士、技術士
監理技術者は大規模な工事現場で各種管理や指導監督を総合的に行う技術者のことです。
電気工事業は大規模工事が多いため、監理技術者が求められています。
電気工事業ではご紹介した1級国家資格の有資格者が取得要件となります。
該当する方は監理技術者の取得を目指すと仕事の幅を広げることが可能です。
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